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土地改良登記令 第四条 (換地処分による登記)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(換地処分による登記)

第四条

法第五十五条の規定による土地に関する登記(以下「換地処分による登記」という。)の申請は、当該換地計画に係る土地の表示に関する登記としてするものとする。

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