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土地改良法 第五十四条の三 (清算金の徴収及び支払い)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(清算金の徴収及び支払い)

第五十四条の三

土地改良区は、第五十四条第四項の規定による公告があつた場合には、前条第四項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第五十三条の二の三第三項の規定により支払つた仮清算金又は第五十三条の八第三項の規定により徴収し、若しくは支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。

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