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土地改良登記令 第三十八条 (法務省令への委任)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(法務省令への委任)

第三十八条

この政令に定めるもののほか、第一条に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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