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土地改良法 第百十五条

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第百十五条

土地改良事業の施行に係る地域内にある不動産の登記については、政令で特例を定めることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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