土地改良事業の施行に係る地域内にある不動産の登記については、政令で特例を定めることができる。
e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。