(登記の特例)
第百十四条
土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
2前条第一項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。
土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
2前条第一項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。