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土地改良法 第百十六条 (他の登記の停止)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(他の登記の停止)

第百十六条

第五十四条第四項第八十九条の二第十項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条及び第百三十一条において同じ。)の規定による公告があつた後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ他の登記をすることができない。ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により同項の規定による公告前に登記原因の生じたことを証明した場合には、この限りでない。

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