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土地改良登記規則 第二十六条 (換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)

第二十六条

第百十六条ただし書に規定する場合において、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。

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