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土地改良法 第百三十一条 (権利変動の通知)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(権利変動の通知)

第百三十一条

第五十四条第四項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければならない。

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