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土地改良法施行規則 第四十五条 (登記所への通知)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(登記所への通知)

第四十五条

第五十四条第五項の規定による通知は、その通知書に換地計画書及び法第五十二条第一項又は法第五十三条の四第一項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。

2前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域(法第百十七条の規定により土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、各登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。但し、甲登記所の管轄に属する従前の土地に対して乙登記所の管轄に属する土地を換地として定めたとき、又は法第五十四条の二第六項の規定により甲登記所の管轄に属する廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地として乙登記所の管轄に属する土地を定めたときは、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を当該換地計画書の分割したものに表示しなければならない。

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