(換地計画の軽微な変更) 第四十四条の二 法第五十三条の四第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、左に掲げるものとする。一従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更二地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗