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土地改良法施行規則 第四十四条の二 (換地計画の軽微な変更)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(換地計画の軽微な変更)

第四十四条の二

第五十三条の四第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、左に掲げるものとする。

  1. 従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更
  2. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

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