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土地改良法施行規則 第六十八条の四の二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十八条の四の二

第八十九条の二第五項の農林水産省令で定める軽微な変更は、第四十四条の二各号に掲げるものとする。

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