(換地計画の変更の認可申請手続) 第四十四条 法第五十三条の四第一項の規定による認可の申請には、第四十三条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「法第五十二条第五項」とあるのは、「法第五十三条の四第二項において準用する法第五十二条第五項」と読み替える。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗