条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第四十三条の十一 (換地とみなされる土地の取得者)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(換地とみなされる土地の取得者)

第四十三条の十一

第五十三条の三の二第二項において読み替えて準用する法第五十三条の三第二項の農林水産省令で定める者は、法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。)にあつては、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを備えることとなる者とする。

  1. 耕作又は養畜の業務に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てについて耕作又は養畜の業務を営むと認められること。
  2. 耕作又は養畜の業務に必要な農作業に年間百五十日以上従事すると認められること。
  3. 第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を営むことができると認められること。

e-Gov法令検索で第四十三条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第四十三条の十一(換地とみなされる土地の取得者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の十(法第五十三条の三の二の規定が適用されない土地) 土地改良法施行規則 目次 第四十四条(換地計画の変更の認可申請手続) →