(法第五十三条の三の二の規定が適用されない土地)
第四十三条の十
法第五十三条の三の二第一項第二号の農林水産省令で定める土地は、法第五十三条の三第一項第三号に掲げる施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積に相当する面積の土地とする。
法第五十三条の三の二第一項第二号の農林水産省令で定める土地は、法第五十三条の三第一項第三号に掲げる施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積に相当する面積の土地とする。