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土地改良法施行規則 第四十三条の九 (農業経営の合理化のために必要な施設)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(農業経営の合理化のために必要な施設)

第四十三条の九

第五十三条の三第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設以外の土地改良施設
  2. 農業集落排水施設
  3. 第五十七条の九第一項に規定する情報通信技術の利用上必要な施設
  4. 農作物育成管理用施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、貯蔵、出荷等の用に供する施設
  5. 種苗貯蔵施設、農機具保管修理施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、保管等の用に供する施設

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