条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良登記令 第二十条 (土地の表題部の変更の登記の申請)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(土地の表題部の変更の登記の申請)

第二十条

農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記(換地処分による登記を除く。)で、当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地に係るものは、当該土地改良事業を行う者が申請することができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良登記令第二十条(土地の表題部の変更の登記の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条 土地改良登記令 目次 第二十一条(所有権の移転の登記の単独申請) →