条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良登記令 第二十一条 (所有権の移転の登記の単独申請)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(所有権の移転の登記の単独申請)

第二十一条

前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記は、当該土地改良事業を行う者が単独で申請することができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良登記令第二十一条(所有権の移転の登記の単独申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(土地の表題部の変更の登記の申請) 土地改良登記令 目次 第二十二条(添付情報) →