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土地改良登記令 第二十二条 (添付情報)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(添付情報)

第二十二条

前二条の登記の申請をする場合には、当該申請に係る土地が農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2前条の所有権の移転の登記の申請をする場合には、前項の情報のほか、登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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