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不動産登記法 第六十八条 (登記の抹消)

平成十六年法律第百二十三号法律
(登記の抹消)

第六十八条

権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

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