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土地改良登記令 第三十四条 (登記識別情報の通知)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(登記識別情報の通知)

第三十四条

登記官は、交換分合による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る権利の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。

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