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土地改良登記令 第十四条 (法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記)

第十四条

換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する手続については、換地のうち法第五十三条第三項の規定により指定された部分はその登記がある土地に照応して定められた一個の換地と、その他の部分はその登記がない土地に照応して定められた一個の換地とみなす。

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