(建物所在図の記録事項) 第十四条 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。一地番区域の名称二建物所在図の番号三縮尺四各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)五第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗