条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第十四条 (建物所在図の記録事項)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物所在図の記録事項)

第十四条

建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 地番区域の名称
  2. 建物所在図の番号
  3. 縮尺
  4. 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
  5. 第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(共同担保目録等の改製)
附則

附則第三条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第十四条(建物所在図の記録事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(地図の記録事項) 不動産登記規則 目次 第十五条(地図及び建物所在図の番号) →