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不動産登記規則 第百六十三条 (順位の譲渡又は放棄による変更の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(順位の譲渡又は放棄による変更の登記)

第百六十三条

登記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

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