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不動産登記規則 第百六十四条 (担保権の順位の変更の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(担保権の順位の変更の登記)

第百六十四条

登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

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