(担保権の順位の変更の登記) 第百六十四条 登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗