(共同担保目録の記録事項)
第百六十七条
登記官は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一共同担保目録を作成した年月日
- 二共同担保目録の記号及び目録番号
- 三担保権が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項
- イ共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号
- ロ当該二以上の不動産に係る不動産所在事項
- ハ当該権利が所有権以外の権利であるときは、当該権利
- ニ当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く。)の順位番号
- イ
2前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。