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不動産登記規則 第九十二条 (行政区画の変更等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(行政区画の変更等)

第九十二条

行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。

2登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

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