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不動産登記規則 第九十一条 (表題部の変更の登記又は更正の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(表題部の変更の登記又は更正の登記)

第九十一条

登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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