(表題部の変更の登記又は更正の登記) 第九十一条 登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗