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不動産登記規則 第九十条 (不動産番号)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(不動産番号)

第九十条

登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

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