条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第一条 (定義)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 順位番号第百四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号をいう。
  2. 地図等地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。
  3. 電子申請不動産登記法(以下「法」という。)第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。
  4. 書面申請法第十八条第二号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。
  5. 申請書申請情報を記載した書面をいい、法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。
  6. 添付書面添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令(以下「令」という。)第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
  7. 土地所在図等土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。
  8. 不動産番号第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
  9. 不動産所在事項不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十八条第七項の改正規定は、平成十七年八月二十九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十条の改正規定及び第六条の規定は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十七条及び第二百三十一条第六項の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定平成二十三年六月二十七日
  2. 第一条中不動産登記規則第百八十九条第七項の改正規定所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第一条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

不動産登記規則 目次 第二条(登記の前後) →