同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十八条第七項の改正規定は、平成十七年八月二十九日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十条の改正規定及び第六条の規定は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十七条及び第二百三十一条第六項の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定平成二十三年六月二十七日
- 二
第一条中不動産登記規則第百八十九条第七項の改正規定所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年十月一日から施行する。