第二条
登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
2法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
2法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の不動産登記法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2この省令の施行前にした旧細則の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新規則の適用については、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
この省令による改正後の不動産登記規則(以下この条において「新規則」という。)第二百条第四項又は第二百一条第四項において準用する新規則第百九十四条第三項の規定は、不動産登記規則附則第十七条第一項の規定により法務大臣が指定した登記所のうち、法務大臣が別に定める登記所における新規則第二百条第二項の書面又は同令第二百一条第二項の書面の交付の請求について適用する。
信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。
2不動産登記規則附則第十二条第一項に規定する信託目録未指定登記所の登記官が同条第二項の規定により作成すべき信託目録の様式は、信託法の施行の日前に登記の申請がされた登記については、なお従前の例による。
この省令による改正後の不動産登記規則の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則の規定により生じた効力を妨げない。
2この省令の施行の際現に不動産登記規則第二十九条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている情報の保存期間については、なお従前の例による。
この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)により生じた効力を妨げない。
この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。
改正法附則第五条第五項の不動産の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その法人識別事項(この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新不動産登記規則」という。)第百五十六条の四に規定する法人識別事項をいう。以下この条において同じ。)を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、この限りでない。
2前項の規定による申出(以下この条において「法人識別事項の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
3前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号(不動産登記規則第一条第八号に規定する不動産番号をいう。)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「法人識別事項申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とすることを要しない。
4法人識別事項の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とするものとする。
5法人識別事項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、法人識別事項申出情報を登記所に提供してしなければならない。
6法人識別事項申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての法人識別事項の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
7法人識別事項の申出をする場合には、次に掲げる情報(以下この条において「法人識別事項申出添付情報」という。)をその法人識別事項申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
8不動産登記規則第三十七条の二の規定は、法人識別事項の申出をする場合について準用する。
9新不動産登記規則第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について準用する。
10不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号。次項において「令」という。)第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する法人識別事項申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
11不動産登記規則第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、不動産登記規則第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
12新不動産登記規則第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十一の規定は法人識別事項の申出をしようとする者が法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付情報を記載した書面(以下この条において「法人識別事項申出添付書面」という。)を送付する場合について、不動産登記規則第五十四条の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をした申出人について、新不動産登記規則第五十五条の規定は法人識別事項申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
13不動産登記規則第五十七条及び新不動産登記規則第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、法人識別事項申出情報が提供された場合について準用する。
14登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、法人識別事項の申出を却下しなければならない。ただし、当該法人識別事項の申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
15不動産登記規則第三十八条の規定は法人識別事項の申出を却下する場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十六第二項の規定は前項ただし書の期間を定めた場合について、それぞれ準用する。この場合において、不動産登記規則第三十八条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「法人識別事項申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
16不動産登記規則第三十九条第一項及び第二項の規定は、法人識別事項の申出について準用する。
17登記官は、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面が提出された場合において、法人識別事項の申出の取下げがされたときは、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を還付するものとする。不動産登記規則第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
18登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、法人識別事項に関する変更の登記をすることができる。
19前項の登記の登記事項は、次のとおりとする。
20新不動産登記規則第百五十八条の十八の規定は、第十八項の規定による登記をした場合について準用する。
21登記官は、第十八項の規定による登記を完了した後に当該登記が第十四項第一号又は第二号に該当することを発見したときは、当該登記に係る法人識別事項の申出の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。
22新不動産登記規則第百五十八条の三十第二項から第四項までの規定は、前項本文の通知をした場合について準用する。
23新不動産登記規則第百五十八条の十四第一項、第二項及び第四項の規定は、前項において準用する新不動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により第十八項の登記の抹消をしようとする場合について準用する。