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夫婦財産契約登記規則 第二条 (登記官の識別番号の記録等)

平成十七年法務省令第三十五号府省令
(登記官の識別番号の記録等)

第二条

登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。

2登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

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(経過措置の原則等)
附則

不動産登記規則附則第二条、第三条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、この省令による夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号。以下「旧規則」という。)の改正に伴う経過措置について準用する。

2印鑑簿及び受領証原符元帳は、法務局又は地方法務局の長の認可を受けて、廃棄することができる。

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