(登記記録の編成)
第一条
夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。