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不動産登記規則 第八十九条 (表題部の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(表題部の登記)

第八十九条

登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。

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