条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第四十一条 (電子申請の方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(電子申請の方法)

第四十一条

電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第十条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第四十一条(電子申請の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(管轄区域がまたがる場合の移送等) 不動産登記規則 目次 第四十二条(電子署名) →