条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第四十条 (管轄区域がまたがる場合の移送等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(管轄区域がまたがる場合の移送等)

第四十条

第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。

2登記官は、前項の規定により事件を移送したときは、申請人に対し、その旨を通知するものとする。

3第六条第二項の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。

4前項の通知を受けた登記所の登記官は、適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第四十条(管轄区域がまたがる場合の移送等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(申請の取下げ) 不動産登記規則 目次 第四十一条(電子申請の方法) →