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不動産登記規則 第百八十八条 (各種の通知の方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(各種の通知の方法)

第百八十八条

第六十七条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項及び第三項並びに第百五十七条第三項並びにこの省令第四十条第二項及び第百八十三条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。

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