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不動産登記規則 第二百十五条 (管轄区域がまたがる場合の移送等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(管轄区域がまたがる場合の移送等)

第二百十五条

第四十条第一項及び第二項の規定は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第三項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。

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