条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第百二十四条 (筆界特定の事務)

平成十六年法律第百二十三号法律
(筆界特定の事務)

第百二十四条

筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。

2第六条第二項及び第三項の規定は、筆界特定の事務について準用する。この場合において、同条第二項中「不動産」とあるのは「対象土地」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、「法務局若しくは地方法務局」とあるのは「法務局」と、同条第三項中「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第百二十四条(筆界特定の事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十三条(定義) 不動産登記法 目次 第百二十五条(筆界特定登記官) →