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不動産登記法 第百二十五条 (筆界特定登記官)

平成十六年法律第百二十三号法律
(筆界特定登記官)

第百二十五条

筆界特定は、筆界特定登記官(登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。

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