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不動産登記法 第百二十五条 (筆界特定登記官)
平成十六年法律第百二十三号
法律
(筆界特定登記官)
第百二十五条
筆界特定は、筆界特定登記官(登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。
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この条文を参照している条文
東日本大震災復興特別区域法 第73条
大規模災害からの復興に関する法律 第36条
森林経営管理法 第47条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
仙台高等裁判所 昭和37年1月22日 昭和34(ネ)292
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