条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第二百十四条 (筆界特定の申請の受付)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(筆界特定の申請の受付)

第二百十四条

筆界特定登記官は、法第百三十一条第五項において読み替えて準用する法第十八条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。

2筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第二百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第二百十四条(筆界特定の申請の受付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十三条(筆界特定添付書面の原本の還付請求) 不動産登記規則 目次 第二百十五条(管轄区域がまたがる場合の移送等) →