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不動産登記規則 第二百十六条 (補正)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(補正)

第二百十六条

筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

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