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不動産登記規則 第三十九条 (申請の取下げ)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(申請の取下げ)

第三十九条

申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

  1. 電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
  2. 書面申請申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

2申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

3登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

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