条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百五十八条の十七 (相続人申出等の取下げ)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申出等の取下げ)

第百五十八条の十七

第三十九条第一項及び第二項の規定は、相続人申出等について準用する。

2登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百五十八条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百五十八条の十七(相続人申出等の取下げ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十八条の十六(相続人申出等の却下) 不動産登記規則 目次 第百五十八条の十八(相続人申告登記等の完了通知) →