(相続人申出等の取下げ)
第百五十八条の十七
第三十九条第一項及び第二項の規定は、相続人申出等について準用する。
2登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第三十九条第一項及び第二項の規定は、相続人申出等について準用する。
2登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。