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不動産登記規則 第百五十八条の十六 (相続人申出等の却下)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申出等の却下)

第百五十八条の十六

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならない。ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。

  1. 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
  2. 一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。
  3. 申出に係る登記(相続人申告登記のうち第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人に係るものを除く。)が既に登記されているとき。
  4. 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
  5. 相続人申出等情報又はその提供の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
  6. 相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
  7. 相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。
  8. 相続人申出等添付情報が提供されないとき。

2登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができない。

3第三十八条の規定は、相続人申出等を却下する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは、「相続人申出等添付書面が提出された」と読み替えるものとする。

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