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不動産登記規則 第百五十八条の二十八 (相続人申告登記の抹消の申出)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申告登記の抹消の申出)

第百五十八条の二十八

相続人申告登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができる。

  1. 第百五十八条の十六第一項第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかがあること。
  2. 相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第七十六条の二第一項に規定する者に該当しなくなったこと。

2前項の規定による申出においては、当該相続人申告登記が前項第一号又は第二号に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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