(相続人申告登記の抹消)
第百五十八条の二十九
登記官は、前条第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。
2登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。
登記官は、前条第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。
2登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。