条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百五十八条の二十九 (相続人申告登記の抹消)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申告登記の抹消)

第百五十八条の二十九

登記官は、前条第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。

2登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十八条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百五十八条の二十九(相続人申告登記の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十八条の二十八(相続人申告登記の抹消の申出) 不動産登記規則 目次 第百五十八条の三十(申出によらない相続人申告登記の抹消) →