(申出によらない相続人申告登記の抹消)
第百五十八条の三十
登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が第百五十八条の十六第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。
2前項本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
- 一抹消する登記に係る次に掲げる事項
- イ不動産所在事項及び不動産番号
- ロ登記の目的
- ハ申出の受付の年月日及び受付番号
- ニ登記原因及びその日付
- ホ申出人の氏名及び住所
- イ
- 二抹消する理由
3登記官は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
4登記官は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登記を抹消しなければならない。この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならない。