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不動産登記規則 第百五十八条の十九 (相続人申出において明らかにすべき事項等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申出において明らかにすべき事項等)

第百五十八条の十九

相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。

  1. 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下この款において「中間相続人」という。))の相続人である旨
  2. 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日
  3. 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
    1. 中間相続人の氏名及び最後の住所
    2. 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
    3. 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

2相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。

  1. 申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
  2. 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
  3. 前項第三号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするときは、次に掲げる情報
    1. 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
    2. 中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

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