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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 第八条 (添付情報の省略)

平成三十年法務省令第二十八号府省令
(添付情報の省略)

第八条

表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、当該表題部所有者又は登記名義人に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に第一条第二項第五号に規定する事項の記録がないものに限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。)その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。

2表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該相続人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。

3相続人申出(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。次項において同じ。)をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人(不動産登記規則第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人をいう。以下この項において同じ。)に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人の相続人として記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、同条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。

4相続人申出をする場合において、申出人が法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、不動産登記規則第百五十八条の十九第二項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。

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