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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 第一条 (法定相続人情報)

平成三十年法務省令第二十八号府省令
(法定相続人情報)

第一条

登記官は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十四条第一項の規定により長期相続登記等未了土地(法第二条第四項の特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地の所有権の登記名義人の死亡後十年間を超えて相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記がされていない土地をいう。以下同じ。)の所有権の登記名義人となり得る者の探索を行った場合には、当該長期相続登記等未了土地の所有権の登記名義人に係る法定相続人情報を作成するものとする。

2法定相続人情報には、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 被相続人である所有権の登記名義人の氏名、出生の年月日、最後の住所、登記簿上の住所及び本籍並びに死亡の年月日
  2. 前号の登記名義人の相続人(被相続人又はその相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書により確認することができる相続人となり得る者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、出生の年月日、住所及び当該登記名義人との続柄(当該相続人が死亡しているときにあっては、氏名、出生の年月日、当該登記名義人との続柄及び死亡の年月日)
  3. 第一号の登記名義人の相続人(以下この項において「第一次相続人」という。)が死亡している場合には、第一次相続人の相続人(次号において「第二次相続人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び第一次相続人との続柄(当該相続人が死亡しているときにあっては、氏名、出生の年月日、当該第一次相続人との続柄及び死亡の年月日)
  4. 第二次相続人が死亡しているときは、第二次相続人を第一次相続人と、第二次相続人を第一次相続人の相続人とみなして、前号の規定を適用する。当該相続人(その相続人を含む。)が死亡しているときも、同様とする。
  5. 相続人の全部又は一部が判明しないときは、その旨
  6. 作成番号
  7. 作成の年月日

3前項第六号に規定する作成番号は、十二桁の番号とし、登記所ごとに第一項の法定相続人情報を作成する順序に従って付すものとする。

4登記官は、第一項の法定相続人情報を電磁的記録で作成し、これを保存するものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

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